市販BGM使用時における著作権について
著作権 | メロディーや歌詞を作る「作曲家・作詞家」への支払い |
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著作隣接権 | CDを作る「レコード会社」、歌や演奏をする「アーティスト」への支払い |
弊社は「ISUM登録済」の正規ブライダル関係事業者
結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。
1.結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。
2.プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。
3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。
弊社では結婚式映像演出に係る申請代行を行っております。
①音声演出コンテンツ | 結婚式、披露宴、結婚パーティーで利用するBGM。 市販の音源を選曲し、複製(録音)したCDなどの記録媒体に係る。 |
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②映像演出コンテンツ | 結婚披露宴、結婚パーティーで上映する、オープニングムービー、プロフィールムービー、エンディングムービー、余興映像などの映像演出コンテンツ。 市販の音源を利用し、映像(写真、動画、アニメーション)を組み合わせて複製したDVDなどの記録媒体に係る。 |
③記録ビデオ | 結婚式、披露宴、結婚パーティーの模様を撮影した記録作品。 当日の模様を市販の音源が流れている状態で撮影し、複製したDVDなどの記録媒体に係る。 |