Esthetic Salon

市販BGM使用時における著作権について

当日上映用各種映像作品にて市販音源を使用する場合は事前に下記申請が必要になります
著作権 メロディーや歌詞を作る「作曲家・作詞家」への支払い
著作隣接権 CDを作る「レコード会社」、歌や演奏をする「アーティスト」への支払い

弊社は「ISUM登録済」の正規ブライダル関係事業者

結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。

1.結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。
2.プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。
3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。

弊社では結婚式映像演出に係る申請代行を行っております。

結婚式や披露宴等で音楽をコピー(複製)して利用される以下のご利用方法が対象となります
①音声演出コンテンツ 結婚式、披露宴、結婚パーティーで利用するBGM。
市販の音源を選曲し、複製(録音)したCDなどの記録媒体に係る。
②映像演出コンテンツ 結婚披露宴、結婚パーティーで上映する、オープニングムービー、プロフィールムービー、エンディングムービー、余興映像などの映像演出コンテンツ。
市販の音源を利用し、映像(写真、動画、アニメーション)を組み合わせて複製したDVDなどの記録媒体に係る。
③記録ビデオ 結婚式、披露宴、結婚パーティーの模様を撮影した記録作品。
当日の模様を市販の音源が流れている状態で撮影し、複製したDVDなどの記録媒体に係る。

使用できる楽曲を検索

こちらからISUMを通して利用可能な楽曲を検索できます(別サイトにリンク)